Latest update on 2012年3月5日 (月) at 10:54:46.
と定められている)。しかしH1N1というだけだったら,Spanish Flu以来久々というわけではなく,ソ連カゼもそうだし,ワクチンとして使われてきたA/Brisbane/59/2007(H1N1)類似株とか,A/Solomon Islands/3/2006(H1N1)とかA/New Caledonia/20/99とかもそうだ。毎年のように抗原性が微妙に変異し続けているのだ(これをAntigenic Driftという)と認識していた。もっというと,そのウイルス自体が世界中に広まっているのか,類似株が異所的同時的に発生しているのかはわからないが,毎年のように主要な流行株が置き換わり続けているので,流行そのものだけ考えれば,これまでもパンデミックは起こってきたといえるのかもしれない(追記:こんな見方はたぶんこれまで誰もしていないが)。strain別の全数把握などされないためにエピデミックカーブがわからなかっただけで。だからこそ高病原性鳥インフルエンザであるH5N1がヒトからヒトへ感染するようになるのを最も警戒してきたはずだ。しかし,今回の話では,H1N1なのに季節性と同じでないという。これがまず理解しにくい点だと思う。合理的な説明としては,感染症法の定義にあるように,これまで豚のウイルスであって,ヒトからヒトへ感染する能力をもっていなかったはずのウイルスが,新たにヒトからヒトへの感染能力を獲得したから「新型」インフルエンザと呼ぶのだということだろう(つまり,H1はH1だけれども,ヒトの間で流行しているウイルスのH1でなくて豚でdriftを続けてきたH1が新たに組み合わさってできたウイルスたという意味ではshiftに違いない。もっとも,豚にはヒトのウイルスも感染するから,この豚のH1とヒトのH1がどれくらい違うのかはわからないが:括弧内24日追記)。だから当初swine fluと呼ばれていたのだが,4月29日にエジプト『この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう』
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